2003年7月2日に水道法が改正され、2004年4月1日より施行されました。
●主な改正ポイント
(1)水道事業者による第三者への業務委託の制度化
(2)水道事業の広域化による管理体制の強化
・ 飲料水水質検査46項目が50項目に改正。(13項目増、9項目減)
・ 水道事業者(浄水場)に、農薬101項目の管理目標設定。
(3)学校、レジャー施設等の利用者の多い水道に対する規制の適用
利用者は多いが居住者がいないために水道法の規制を受けていない学校やレジャー施設などは、居住人口の有無にかかわらず、給水量が20トン/日を超える専用水道と位置付け、水道法に基づく規制の対象とする。
(4)ビル等の貯水槽水道における管理の充実
ビル、マンション等の貯水槽水道の管理について、これまで10トン以上の貯水槽に対し飲料水検査が義務付けられていたが、改正では、原則全ての貯水槽に対し飲料水検査が義務付けられた。
(5)利用者への情報提供の推進
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